きょじゅう‐けん【居住権】
家屋の居住者が継続して居住できる権利。根拠は生存権にある。
きょじゅう‐しゃ【居住者】
税法で、国内に居住する個人や、国内に所在する法人・外国法人の支店などをいう。
きょじゅう‐せい【居住性】
住宅の住み心地。また、自動車などの乗り物の居心地。「後部座席の—に配慮した車」
きょじゅうせいげん‐くいき【居住制限区域】
福島第一原発事故による避難指示区域の一。事故を起こした原子炉が冷温停止状態に達した後、それまでの警戒区域・避難指示区域(計画的避難区域)を見直して新たに設定されたもので、放射線の年間積算線量が2...
きょじゅう‐ち【居住地】
1 人間の住んでいる場所。「難民の—」 2 人が生活のため居を定めた住所。
きょじゅうち‐こく【居住地国】
税務上、各国の法令により、その国の居住者として所得税や法人税に相当する税を納めるべき国。
きょじゅうちこく‐かぜい【居住地国課税】
居住者に対して、国内で稼得した所得だけでなく、国外で稼得した所得についても課税の対象とすること。全世界所得課税。→源泉地国課税
きょ‐じょう【居城】
領主が日常住んでいる城。
きょ‐じょう【居常】
つねひごろ。ふだん。平生。「春琴が—傲岸にして芸道にかけては自ら第一人者を以て任じ」〈谷崎・春琴抄〉
きょ‐ぜん【居然】
[ト・タル][文][形動タリ]座って動かないさま。じっとしているさま。「—たる一宿儒を以て、朝野の重んずるところたり」〈露伴・運命〉