かい‐こく【戒告/誡告】
[名](スル) 1 過失・失態・非行などを強く戒めること。「厳重に—する」 2 (戒告)公務員などの職務上の義務違反に対する懲戒処分の一。本人に将来を戒める旨の申し渡しをする。もと「譴責(けんせ...
かくていき‐ばいばい【確定期売買】
契約の目的物の性質または相互の意思からみて、一定の時期に履行されないと契約目的が達せられない売買。葬儀用の花輪、花嫁衣装など。定期売買。
かしつ‐そうさい【過失相殺】
債務不履行または不法行為によって損害賠償責任が発生したとき、損害を受けた者(債権者・被害者)の側にも過失があった場合、裁判所が損害賠償の金額を定める際に、この過失を考慮して減額すること。
カバード‐ボンド【covered bond】
銀行などの金融機関が保有する債権を担保として発行する債券。住宅ローンや地方公共団体向けの優良な融資債権が担保となる。主に欧州の銀行が発行している。 [補説]発行体である銀行の貸借対照表には担保債...
かもつけんさ‐とくべつそちほう【貨物検査特別措置法】
朝鮮民主主義人民共和国に出入りする船舶等が核・ミサイル開発に関連する物資を積載している可能性がある場合、海上保安庁や税関が立ち入り検査を実施できるとする日本の法律。平成21年(2009)に国連安...
かんせつ‐きょうせい【間接強制】
債務不履行に対し、裁判所が債務者に損害賠償を命じて心理的な圧迫を加え、債務を履行させること。強制執行の一方法として用いられる。→直接強制 →代替執行
きけん‐ふたん【危険負担】
売買などの双務契約において、一方の債務が債務者の責めに帰することのできない事由で履行不能となって消滅した場合に、他方の債務も消滅するかどうかの問題。
き‐げん【期限】
1 前もって決められた一定の時期・期間。「定期券の—が切れる」「提出—」 2 法律行為の効力の発生・消滅または債務の履行を、将来到達することの確実な事実の発生にかかわらせる付款(ふかん)。確定期...
きゅう‐ふ【給付】
[名](スル) 1 金品を支給・交付すること。「従業員に制服を—する」 2 債務者の債務の内容、および、それを履行する行為。
きょうせい‐しっこう【強制執行】
1 民事執行法に従い、国家権力によって、私法上の請求権を強制的に実現する手続き。 2 行政法上の義務の不履行に対し、行政主体が実力で履行を強制すること。