こっか‐はさん【国家破産】
国家が債務の履行不可能になった状態。主に支払期日のきた国債の元金と利子との全部または一部を支払わないことにいう。
さい‐こく【催告】
[名](スル)相手方に対して一定の行為をするように請求すること。債務者に対して債務の履行を請求するなど。
さいこく‐の‐こうべんけん【催告の抗弁権】
保証人のもつ抗弁権の一。保証人が債権者に債務の履行を求められたとき、まず主たる債務者に請求せよと主張し、その請求を拒むことができる権利。民法第452条で規定する。→連帯保証人
さいむ‐ふりこう【債務不履行】
債務者が正当な事由がないのに債務の本旨に従った履行をしないこと。履行遅滞・履行不能・不完全履行の三つに大別される。デフォルト。
し‐き【始期】
1 物事の始まる時期。 2 法律で、法律行為の効力が発生し、または債務の履行を請求できるようになる期限。⇔終期。
しぜん‐さいむ【自然債務】
債務者が自ら進んで債務を弁済すれば有効な弁済となるが、債権者からは履行を訴求できない債務。債権について消滅時効が完成し、かつ債務者が裁判上時効の援用をした場合など。
しち‐ぼうこう【質奉公】
江戸時代、債務履行の担保として人身を債権者のもとに質入れしたこと。奉公人は一定期間住み込みで働き、債務(身代金)返済をもって解放された。質物奉公。
しっけん‐やっかん【失権約款】
債務不履行がある場合、債権者の意思表示なしに当然に債務者が一定の権利を失う旨を定める約款。例えば、割賦払い約款付き売買契約で、買い主が1回でも代金支払いを遅滞すれば契約は効力を失うとするなど。
しっこう‐ばつ【執行罰】
行政上の強制執行の一。義務の不履行に対し、その義務の履行を強制するために科する罰。強制罰。
し‐はらい【支払い】
1 品物やサービスなどに対して、金銭を払い渡すこと。「カードで—をする」「—を済ませる」 2 金銭債務の履行として金銭を渡すこと。 [補説]国庫からの支払いにはもと「仕払い」の字を用いた。