さんりん‐しょとく【山林所得】
山林を伐採したり立木のままで譲渡することによって生じる所得。所得税法に規定。山林を取得してから5年以内の場合は、事業所得または雑所得となる。→山林所得金額
さんりんしょとく‐きんがく【山林所得金額】
所得税の課税標準(税額計算の対象)となる金額の一つ。山林の伐採または譲渡による所得(山林所得)から必要経費を控除した残額から特別控除額(最高50万円)を差し引いた金額。
山林(さんりん)に交(まじ)わ・る
山林の中に住む。隠棲(いんせい)する。出家する。「世を遁(のが)れて—・るは」〈方丈記〉
さん‐れい【山嶺】
山のみね。山峰。
さん‐れい【山霊】
山の神。山の精霊。
さん‐ろ【山路】
山道。やまじ。
花人親王(後の用明天皇)が真野長者の草刈り童となって名のったといわれる名。
さん‐ろう【山廊】
禅宗寺院の三門の左右にある平屋建ての建物。三門の楼上に登る階段がある。
さん‐ろう【山楼】
山上に造った高い建物。山閣。
さんろ‐が‐ふえ【山路が笛】
山路が吹いた草刈り笛。恋心を寄せる道具とされる。
さんろ‐き【山廬忌】
飯田蛇笏の忌日。10月3日。山廬は蛇笏の別号。《季 秋》