かん‐めい【官命】
政府の命令。官庁の命令。
かん‐もつ【官物】
1 官府の所有物。かんぶつ。 2 諸国から政府に納める田租や上納物。かんぶつ。「—の初穂を割(さ)き奉らせ給ふめり」〈大鏡・師尹〉
かん‐もん【勘文】
平安時代以後、明法道・陰陽道(おんようどう)など諸道の学者や神祇官(じんぎかん)・外記(げき)などが朝廷や幕府の諮問に答えて、先例・日時・方角・吉凶などを調べて上申した意見書。勘状。勘注。かんが...
かんもんにっき【看聞日記】
室町時代、後崇光院(ごすこういん)の日記。応永23〜文安5年(1416〜48)の日記41巻と応永15年(1408)の御幸記1巻、別記1巻、目録1巻の計44巻。当時の宮廷・幕府・世俗の出来事などを...
かん‐やく【関鑰/関鎰】
1 門のかんぬきと鍵。門戸の戸締まり。 2 出入りの要所。また、物事の重要なところ。かなめ。「君府は実に欧亜の—世界の咽喉なり」〈東海散士・佳人之奇遇〉
かん‐ゆう【寛裕】
[名・形動]心が広くてゆったりしていること。また、そのさま。「政府の政—に帰し世間の論自主を尊ぶ」〈西周・明六雑誌三二〉
かん‐よう【官用】
1 政府、国家機関で使用すること。「—地」 2 政府や国家機関の用事。
かん‐よう【官窯】
中国で、宮廷で用いる陶磁器を製造した政府の陶窯。また、そこで焼いた陶磁器。狭義には、すぐれた作品の多い宋代の青磁をさす。日本では江戸時代の藩窯がこれにあたる。
かん‐らん【奸濫/姦濫】
よこしまで、みだらなこと。「政府の為に武夫の—を抑え其高名心を制したれども」〈田口・日本開化小史〉
かんり‐かん【管理官】
警察庁・警視庁・道府県警察本部に置かれる、警察官の役職の一。課長と同等またはそれに次ぐ地位で、担当する特定の業務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。