けん‐ずい【間水/硯水/建水】
1 1日2食であった時代に、朝食と夕食との間にとる間食。「昼食を—といふ」〈本朝文選・南都賦〉 2 三食以外に飲食する餅や酒など。間食。「三時の食物の外に…酒餅の類を与ふるを—といふ」〈閑田耕筆...
けん‐せつ【建設】
[名](スル) 1 建物・施設・道路などを、新たに造ること。「ダムを—する」 2 新しい機構や組織を作り上げること。「平和な社会を—する」
けんせつ‐キャルス【建設CALS】
⇒キャルスイーシー(CALS/EC)
けんせつ‐ぎょう【建設業】
土木・建設に関する工事をする営業。
けんせつぎょう‐ほう【建設業法】
建設業者の資質向上、施工の適正化、発注者の保護を目的とした法律。建設業者に、所定の書類を添えて経営事項審査を受けることを義務づけている。賄賂の収受などに対する罰則規定もある。昭和24年(1949...
けんせつ‐こうさい【建設公債】
⇒建設国債
けんせつこうじ‐とうけい【建設工事統計】
建設工事および建設業の実態の把握を目的とする、国の基幹統計。国土交通省が建設工事統計調査を行って作成する。 [補説]経済・社会施策の企画・立案、企業の経営方針策定等の基礎資料として利用される。
けんせつこうじ‐とうけいちょうさ【建設工事統計調査】
建設工事統計を作成するために、国土交通省が行う基幹統計調査。建設業者を対象に、毎月、発注者・請負契約額などを調査する建設工事受注動態統計調査と、毎年、就業者数・完成工事高などを調査する建設工事施...
けんせつこうじ‐ほけん【建設工事保険】
工事期間中の火災・台風・盗難などによる建造物や工事用仮設物などに生じた損害を塡補する保険。工事の発注者や受注者を被保険者とする。
けんせつ‐こくさい【建設国債】
国が公共事業費や出資金・貸付金の財源にあてるために発行する国債。建設公債。財政法第4条を根拠にしているところから四条国債ともいう。→新規財源債