きょうせい‐わぎ【強制和議】
旧法において、破産手続きで、配当に代わる弁済方法として、破産者の提供する和議条件を債権者の法定多数で可決し、裁判所の認可によって手続きを終了させること。平成12年(2000)の民事再生法施行に伴...
きり‐がね【切(り)金】
江戸時代、債務を分割して弁済する手続き。また、その額。きりきん。
こうふ‐こうさい【交付公債】
国が負担する特定の債務について、現金による弁済に代えて交付する公債。第二次大戦後の農地改革で旧地主に交付された農地証券、軍人・軍属の遺族に交付された遺族国債など。
こじん‐さいせい【個人再生】
債務を返済できなくなる前に、弁済計画を立てて裁判所に申し立てることによって債務を圧縮する、民事再生法に規定された手続き。個人事業主やサラリーマンなどの個人債務者を対象とする制度で、自己破産するこ...
さい【済〔濟〕】
[音]サイ(呉) セイ(漢) [訓]すむ すます すくう なす [学習漢字]6年 〈サイ〉 1 助ける。すくう。「済世(さいせい)・済度・済民/救済・共済・経済(けいざい)」 2 しあげる。す...
さがい‐こうい【詐害行為】
債務者が故意に自己の財産を減少させ、債権者が十分な弁済を受けられないようにする行為。→詐害行為取消権
さがいこうい‐とりけしけん【詐害行為取消権】
債権者が自分の債権の弁済を確保するために、債務者の故意になした詐害行為を取り消す権利。債権者の財産を保全するための制度として、債権者代位権とともに民法に定められている。債権者取消権。廃罷(はいひ...
さきどり‐とっけん【先取特権】
法律の定めた特殊な債権を有する者が、債務者の総財産または特定の財産から他の債権者に優先して弁済を受ける担保物権。せんしゅとっけん。
さしず‐さいけん【指図債権】
証券に記載されている特定の者、またはその者によって指図(指定)された者に弁済すべき債権。
さしず‐にん【指図人】
1 指図をする人。 2 指図証券上で、債権者が弁済受領者として指定した人。