めんせき‐こうい【免責行為】
債務の全部または一部を消滅させるため、債務者または債務者に代わって第三者がなす行為。弁済・供託など。
めんせき‐しょうけん【免責証券】
債務者が証券の所持人に弁済すれば、その所持人が正当な権利者でない場合でも、債務者に悪意や重大な過失がないかぎり債務を免れる証券。銀行預金証書・積荷受取証など。資格証券。
ゆうげんせきにん‐ちゅうかんほうじん【有限責任中間法人】
旧中間法人法に基づく法人形態で、中間法人の一種。法人の債務について、法人の社員は弁済の責任を負わないことから、設立時に最低300万円の基金を集める必要がある。一般社団・財団法人法の施行に伴い、中...
り‐こう【履行】
[名](スル) 1 決めたこと、言ったことなどを実際に行うこと。実行。「約束を—する」 2 債務者が債務の内容である給付を実現すること。履行は債権の効力の面から、弁済は債権の消滅の面からとらえて...
りゅう‐しち【流質】
1 質流れ。ながれじち。 2 債務不履行の場合に、質権者に質物の所有権を取得させ、または質物を売却してその代金を優先弁済にあてさせること。民法は流質契約を無効とするが、営業質屋・公益質屋について...
りゅうち‐けん【留置権】
他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置することのできる権利。例えば、時計の修繕人が修繕代金を受け取るまで、その時計を預かっておくなど。
りょこうぎょう‐ほう【旅行業法】
旅行業者と契約する旅行者を保護する法律。旅行業者は観光庁に登録し、各営業所に国家資格の旅行業務取扱管理者を置く義務がある。また、年間取引額に応じて営業保証金を供託し、倒産した場合には保証金の範囲...
れんたい‐さいむ【連帯債務】
複数の債務者が、同一内容の給付について各自独立に債権者に対して全部の給付をする義務を負い、その中の一人が弁済すれば、他の債務者も債務を免れる債務。
わ‐ぎ【和議】
1 和睦のための協議。「—を結ぶ」 2 旧法で、破産を予防するために債務者と債権者との間でなされる合意のこと。債務者は破産を免れ、債権者は破産の場合に比べて有利な弁済を受けることを目的としていた...