か‐ちょう【加徴】
1 租税などを増加して徴収すること。 2 「加徴米」の略。
かちょう‐きん【課徴金】
財政法上の用語で、国が行政権・司法権に基づいて国民から賦課徴収する金銭のうち、租税を除くもの。行政権による手数料・使用料など、司法権による罰金・科料・裁判費用など。
かちょう‐まい【加徴米】
公領や荘園で、一定の年貢以外に徴収する米。鎌倉時代には地頭の収入となった。
かわぶね‐あらためやく【川船改役】
江戸幕府の職名。勘定奉行に属し、江戸・関東の川船および江戸の川に乗り入れる海船の極印改めや年貢の徴収などに当たった。
かんこく‐ほうそうこうしゃ【韓国放送公社】
大韓民国の公共放送。日本統治下の1927年設立の朝鮮放送協会が前身。第二次大戦後に国営化され、1973年に公共放送となった。テレビ・ラジオ兼営で、受信料を徴収するがコマーシャルも放送する。ハング...
かんじょう‐しょ【勘定所】
江戸幕府の役所。勘定奉行を長官とし、幕府財政の運営、幕領の租税徴収・訴訟などを主要任務とした。城内と大手門内の2か所にあった。
かんぜい‐けいさつ【関税警察】
密輸出入の防止、その他関税の徴収を確保するための取り締まりや調査に関して、税関長・税関職員に与えられた権限のうち、警察権に類似した作用をいう。
かんぜい‐ほう【関税法】
関税の賦課・徴収、貨物の輸出入について、税関手続きの適正な処理を図るために定めた法律。関税定率法とならんで関税制度の基本法。昭和29年(1954)施行。
かん‐だか【貫高】
中世、土地の面積表示の方法。その土地から徴収できる年貢の量を貫文(銭)で表したもの。→石高(こくだか)
かん‐とう【官稲】
律令制で、田租として徴収され、諸国に納められた稲。正税(しょうぜい)・公廨稲(くがいとう)・雑稲(ざっとう)の3種に分けられた。