どうさん‐ぎんこう【動産銀行】
主として有価証券担保貸出の方法により、長期産業資金を供給する銀行。明治35年(1902)にその目的で設立されたのが日本興業銀行。
どうさんじょうと‐とうき【動産譲渡登記】
法人が動産を譲渡する際に、その動産の譲渡を動産譲渡登記ファイルに記録すること。譲渡を登記した動産は、民法上の引き渡しがなされたものとみなされ、譲受人は動産に対する対抗要件を備えることができる。動...
どうさんたんぽ‐ゆうし【動産担保融資】
在庫商品・原材料・機械設備・売掛債権など、動産を担保にした融資。→動産譲渡登記 →不動産担保融資 [補説]不動産を所有していない中小企業の資金調達手段として注目され、導入・普及が進められている。
どうさん‐ていとう【動産抵当】
動産を債務者の手元に残したまま担保に供すること。現行法上、脱穀機などの農業用動産や自動車・航空機・建設機械について認めている。
なげ‐がね【投(げ)金/投げ銀】
1 江戸初期、博多・長崎などの豪商が、船舶や積み荷を担保に、朱印船主やポルトガル人・中国人に貸し付けた金。高利を得る反面、危険を伴う投資であった。 2 遊興に金銭を注ぎ込むこと。また、その金銭。...
なみ‐てがた【並手形】
日本銀行が貸出を行う場合、信用度の高い日銀再割引適格手形のような金利上の優遇措置は与えられないが、手形貸付担保適格として認められた手形。
にちぎん‐とくゆう【日銀特融】
《「特融」は「特別融資」の略》日本銀行が、内閣総理大臣と財務大臣の要請を受け、経営不振に陥った金融機関に対してする無担保の融資。システミックリスク回避のために行われる。→最後の貸し手
にらみ‐よきん【睨み預金】
銀行が拘束預金としての措置はとらないが実質的には拘束をかけており、銀行に債務がある預金者が引き出せない状態にある非担保預金。
ね‐ていとう【根抵当】
継続的な取引関係から生じる債権を担保するため、あらかじめ一定の限度額を定めておき、将来確定する債権をその範囲内で担保する抵当権。当座貸越契約の際などに設定。
ねんきんたんぽ‐かしつけせいど【年金担保貸付制度】
公的年金受給者を対象とする公的融資制度。厚生年金保険・国民年金(老齢福祉年金を除く)・労災補償保険の受給者に対して、独立行政法人福祉医療機構が、医療・住居・冠婚葬祭などに必要な小口資金を貸し付け...