しほうけいさつ‐しょくいん【司法警察職員】
刑事訴訟法上、検察官・検察事務官とならんで犯罪捜査の主体となる警察職員。巡査部長以上の司法警察員と司法巡査とに分かれる。→特別司法警察職員 →一般司法警察職員
しほう‐つうやく【司法通訳】
刑事事件の捜査や公判、民事事件の訴訟や調停など、司法に関わるさまざまな場面で、日本語が話せない外国人等のために通訳を行うこと。また、それを行う人。→法廷通訳
しほう‐とりひき【司法取引】
刑事事件で、被告人側と検察官が交渉し、事件の処理について合意する制度。被告人が、容疑の一部や軽い罪を認めて有罪の答弁をしたり、捜査に協力したりする見返りに、訴因を減らしたり、求刑を軽くしたりする...
しめい‐てはい【指名手配】
逮捕状の出ている被疑者の姓名を指示して、全国または他地区の捜査機関に逮捕を依頼すること。
しもやま‐じけん【下山事件】
昭和24年(1949)行方不明になっていた国鉄総裁下山定則が常磐線綾瀬駅付近で轢死(れきし)体となって発見された事件。総裁が国鉄職員の大量整理案を発表し、労働組合が反対闘争を盛り上げていた最中の...
し‐もん【指紋】
手の指先の、内側にある細い線がつくる紋様。形は弓状・渦状などがあり、人によって異なり一生不変なので、個人の識別や犯罪捜査などに利用される。「—をとる」
しもん‐ほう【指紋法】
指紋をその特徴によって分類し、個人を識別する方法。英国のハーシェルが始め、19世紀後半にゴルトンが完成。日本では、明治41年(1908)警察が採用し、犯罪の捜査や犯人の確定などに用いている。また...
しょうえん‐はんのう【硝煙反応】
銃を発射した際に手や着衣などに付着した硝煙を検査するために、ジフェニルアミンで紫色に発色させるなどの化学反応。鑑識法の一つとして犯罪捜査などに用いる。
しょうにんとういはく‐ざい【証人等威迫罪】
刑事事件の捜査や裁判に必要な証人やその親族に、事件に関して、正当な理由なく面会を頼み込んだり脅したりする罪。刑法第105条の2が禁じ、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。証人威迫罪。
しょう‐ひょう【証憑】
1 事実を証明する根拠となるもの。証拠。 2 裁判所や捜査機関が刑罰を判断するのに必要な一切の資料。証拠物件だけでなく、証人や参考人なども含む。