きこく‐ほう【旗国法】
船舶の所属国の法律。船舶の本国法。国旗法。
旗鼓(きこ)の間(あいだ)に相見(あいまみ)・ゆ
敵味方となって対戦する。「早晩—・えずばなるまい」〈魯庵・社会百面相〉
き‐ごう【旗号】
はたじるし。旗章。徽号(きごう)。
き‐し【旗幟】
1 旗と幟(のぼり)。旗印。 2 表立って示す立場や態度、また、主義主張。「—を鮮明にする」
きし‐せんめい【旗幟鮮明】
立場や主張がはっきりしていること。 [補説]「きしょくせんめい」と読むのは誤り。
き‐しゅ【旗手】
1 軍隊・団体の行進などで、そのしるしとなる旗を持つ人。 2 思想・芸術などの運動で、その先頭に立って活躍する人。「革新運動の—」
き‐しょう【旗章】
旗につける図柄。旗じるし。また、国旗・校旗・軍旗などの総称。
き‐しょく【旗色】
1 《旗の色はその軍隊を示すところから》立場。また、態度。「—を鮮明にする」 2 戦いの形勢。はたいろ。
き‐じん【旗人】
中国の清朝時代、八旗に属した者の総称。各種の特権と旗地が与えられた。→八旗
き‐ち【旗地】
中国の清時代、朝廷から旗人に与えられていた世襲の土地。