きはん‐りょく【既判力】
確定した判決のもつ効力の一。一旦判決が確定すれば、その後同一の事件が訴訟上問題となっても、当事者はこれに反する主張をなしえず、裁判所もそれに抵触する内容の裁判ができないという拘束力をいう。
き‐ばらい【既払い】
《「きはらい」とも》すでに支払ってあること。支払いずみ。⇔未(み)払い。
き‐ほう【既報】
すでに報告・報道をしたこと。また、その報告や報道。「本紙—のとおり」
き‐ぼう【既望】
《既(すで)に満月を過ぎた意》陰暦16日の夜。また、その夜の月。いざよい。《季 秋》
き‐やく【既約】
数学で、分数の分母・分子が1以外の公約数をもたないこと。また、整数や整式が二つ以上の因数の積に分解できないこと。
きやく‐ぶんすう【既約分数】
分母と分子に1以外の公約数がなくて、それ以上に約分できない分数。
すって‐の‐こと【既の事】
[副]《「すでのこと」の変化した語》もう少しのところで。すんでのこと。「おのれが事で今も今、親父様達が—に切っつ、拊(は)っつ」〈浄・双蝶蝶〉
すで‐に【既に/已に】
[副] 1 ある動作が過去に行われていたことを表す。以前に。前に。「—述べた事柄」 2 その時点ではもうその状態になっていることを表す。もはや。とっくに。「彼は—おとなだ」「手術はしたものの—手...
すでに‐して【既にして】
[接]そうこうしているうちに。かれこれする間に。やがて。「—三人は立ちあがりぬ」〈鴎外訳・即興詩人〉
すで‐の‐こと【既の事】
[副]もう少しのところで。すんでのこと。「—にわしが買ふところぢゃあったわいの」〈滑・膝栗毛・八〉