ごう‐しゅ【強取】
[名](スル)暴行を加えたり脅迫したりして奪い取ること。強奪。「金品を—する」
ごうとうきょうせいせいこうとうおよびどうちし‐ざい【強盗・強制性交等及び同致死罪】
強盗が強制性交等(暴行または脅迫による膣性交・肛門性交・口腔性交)をする罪。刑法第241条が禁じ、無期または7年以上の懲役に処せられる。これによって人を死亡させたときは、死刑または無期懲役に処せ...
ごうとう‐ざい【強盗罪】
暴行や脅迫によって他人の財物を奪い取ったり、自己または第三者に不法な財産上の利益を得させたりする罪。刑法第236条が禁じ、5年以上の有期懲役に処せられる。
ごうりき‐はん【強力犯】
暴行・脅迫を手段とする犯罪。殺人罪・傷害罪・強盗罪など。実力犯。→知能犯
しょうがい‐ざい【傷害罪】
他人の身体に故意に損傷を与える罪。刑法第204条が禁じ、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→暴行罪
しょうがい‐ちし【傷害致死】
暴行または傷害の結果として人を死に至らせること。「—罪」
しょくむ‐きょうようざい【職務強要罪】
公務員に特定の職務をするよう、もしくはしないよう暴行・脅迫する罪。また、公務員に辞職するよう暴行・脅迫する罪。刑法第95条第2項が禁じ、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。
じごごうとう‐ざい【事後強盗罪】
窃盗犯が、盗んだ物を取り返されるのを防いだり、逮捕から逃れたり、証拠を隠滅したりするときに被害者や第三者を暴行・脅迫する罪。刑法第238条が禁じ、強盗罪と同等の刑が科せられる。→準強盗
じどうぎゃくたい‐ぼうしほう【児童虐待防止法】
1 《「児童虐待の防止等に関する法律」の略称》児童への虐待を禁止し、虐待を受けた児童を早期に発見・保護して、自立を支援するための法律。児童の虐待事件多発を背景に、超党派の議員立法によって平成12...
じゅん‐きょうせいわいせつざい【準強制猥褻罪】
人の心神喪失や抵抗ができないことに乗じて、または暴行・脅迫によらずこれらの状態にして猥褻な行為をする罪。刑法第178条第1項が禁じ、6か月以上10年以下の懲役に処せられる。