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しょめん‐しんり【書面審理】
裁判所が訴訟の審理を口頭によらず、書面によって行うこと。裁判所以外の行政官庁が書面の提出を求めて判断を下す場合にもいう。
しょめんしんり‐しゅぎ【書面審理主義】
訴訟の審理において、当事者および裁判所の訴訟行為、特に弁論・証拠調べが書面によることを必要とする主義。書面主義。→口頭主義
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