さいてい‐ちんぎん【最低賃金】
最低賃金法などに基づいて決定される賃金の最低基準額。最賃。
さいていちんぎん‐しんぎかい【最低賃金審議会】
厚生労働大臣または都道府県労働局長の諮問に応じて最低賃金に関する重要事柄を調査・審議する組織。最低賃金法に基づいて、厚生労働省に中央最低賃金審議会、各都道府県労働局に地方最低賃金審議会が設置され...
さいていちんぎん‐せい【最低賃金制】
労働者の最低賃金を公的に定め、使用者はそれ以下の額で雇用してはならないとする制度。日本では、厚生労働大臣または都道府県労働局長が最低賃金審議会の調査審議に基づいて決定する職権方式が中心になっている。
さいていちんぎん‐ほう【最低賃金法】
労働者の労働条件の改善などを図るため、賃金の最低額を保障し、その決定方式について定めている法律。昭和34年(1959)制定。