じゅん‐きょうゆう【準共有】
数人が共同して所有権以外の財産権を所有すること。地上権・抵当権・特許権・著作権などについて生ずる。
じゅん‐せんゆう【準占有】
自己のためにする意思で、物以外の財産権を行使すること。占有に関する規定が準用される。
せん‐ゆう【占有】
[名](スル) 1 自分の所有にすること。「土地を—する」 2 民法上、自己のためにする意思をもって物を所持すること。
せん‐ゆう【専有】
[名](スル)ひとりだけで所有すること。「使用権を—する」「—面積」⇔共有。
ぜんい‐せんゆう【善意占有】
物を占有する権利がないことを知らないで占有すること。⇔悪意占有。
ぜんこ‐みぞう【前古未曽有】
昔からまだ一度もその例をみないほど珍しいこと。古今(ここん)未曽有。「—の大事件」
そう‐ゆう【総有】
共同所有の一形態で、最も団体的色彩の強いもの。財産の管理・処分などの権能は共同体に属し、その使用・収益の権能のみ各共同体員に属する。入会(いりあい)権など。→共有 →合有
そん‐ゆう【村有】
村が所有すること。「—林」
たしゅ‐せんゆう【他主占有】
所有の意思をもたない占有。賃借人・質権者などの占有がこれにあたる。⇔自主占有。
だいり‐せんゆう【代理占有】
本人が物を直接所持するのではなく、他人に所持させている場合の占有。賃貸人が、賃借人の所持によって目的物の上にもつ占有など。