いさん‐さいけんしゃ【遺産債権者】
⇒相続債権者(そうぞくさいけんしゃ)
ごん‐じゃ【権者】
仏・菩薩(ぼさつ)が衆生を救うために仮の姿で現れたもの。権化(ごんげ)。ごんざ。⇔実者。
さいけん‐しゃ【債権者】
特定人(債務者)に対して、一定の給付をなすべきことを請求しうる者。⇔債務者。
しちけん‐しゃ【質権者】
質権を有する者。
しゅけん‐しゃ【主権者】
国家の主権を有する者。明治憲法下での天皇、日本国憲法下での国民。
しんけん‐しゃ【親権者】
親権を行う者。父母が共同して行うことを原則とするが、その一方が行えないときは他の一方、また養子に対しては養親が行う。
そうぞく‐さいけんしゃ【相続債権者】
相続財産に属する債務の債権者。被相続人の債権者で、相続により相続人を債務者とすることになった者。遺産債権者。
そこちけん‐しゃ【底地権者】
借地権などの使用収益権が設定されている土地の所有者。
ちけん‐しゃ【地権者】
土地の所有権、または借地権などの使用収益権を有している者。
とっきょけん‐しゃ【特許権者】
特許権を所有する人。 [補説]発明者、または、発明者から「特許を受ける権利」を譲り受けた人が、特許庁に出願し、審査を経て特許権者になることができる。