しょう‐てい【少丁】
太宝令制で、17歳以上20歳以下の男子。正丁(せいてい)の4分の1の税を負担した。養老令では中男(ちゅうなん)という。しょうちょう。
しょう‐どう【章動】
太陽や月の引力により地球の自転軸は歳差運動をするが、この引力の大きさは絶えず変化するため、自転軸が微小な揺れを周期的に起こす現象。大きいものの周期は18.6年で、古代中国暦で19年間を1章とした...
しょうに‐がん【小児癌】
一般に15歳以下の子どもに発生する悪性腫瘍の総称。白血病・脳腫瘍・腎芽腫・神経芽細胞腫など。
しょうにきほうかいせい‐しょうがい【小児期崩壊性障害】
広汎性発達障害の一種。成長に伴って獲得した言語・対人行動・運動機能・排便機能などが、ある時期を境に退行していく疾患。併せて対人関係への無関心、同一動作の繰り返しなど自閉症の症状を示す。2歳くらい...
しょうに‐まんせいとくていしっかん【小児慢性特定疾患】
20歳未満の慢性疾患のうち、厚生労働省が特に定めたもの。治療が長期にわたるため保護者の経済的な負担が大きいとして、医療費が公費で負担される。糖尿病、膠原病(こうげんびょう)、先天性代謝異常など。...
しょう‐ねん【少年】
1 年が若い人。特に、年少の男子。ふつう、7、8歳くらいから15、16歳くらいまでをいう。「—の心」「—時代」 2 少年法などでは満20歳に満たない者。児童福祉法では小学校就学から満18歳に達す...
しょう‐ねん【生年】
生まれてから経過した年数。とし。年齢。せいねん。「時に—三五歳」
しょうねん‐いん【少年院】
家庭裁判所から保護処分として送られる者および少年法第56条第3項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を収容し、矯正教育を授ける施設。法務大臣の管理下に置かれる。矯正院の後身で、昭和23年...
しょうねんいんしゅうよう‐じゅけいしゃ【少年院収容受刑者】
懲役または禁固の言い渡しを受けて、少年院に収容される、16歳未満の少年。16歳に達するまでの間、少年院で矯正教育を受ける。居室・教室等は、保護処分により収容されている少年とは別になる。
しょうねんいん‐ほう【少年院法】
少年院・少年鑑別所の設置・種類・管理、および収容者の処遇・教育などの基本原則を規定する法律。昭和23年(1948)成立。少年犯罪の低年齢化・凶悪化にともなって平成19年(2007)に改正。少年院...