アイ‐エル‐シー【ILC】
《International Law Commission》国際法の法典化・起草を行う国連総会の下部機関。1947年設置。外交・領事関係条約、海洋法4条約、国際刑事裁判所規程など重要な国際法の草...
いっぱん‐けいほう【一般刑法】
「刑法典」のこと。特別刑法に対していう。
かいてい‐りつれい【改定律例】
明治6年(1873)に制定された刑法典。新律綱領を修正・補充したもの。明治15年(1882)の旧刑法施行まで実施された。
かいよう‐ほう【海洋法】
海洋に関する国際法。領海・排他的経済水域などの設定と利用、生物・鉱物資源の保存・開発、環境保護などについて規定したもの。国際関係の長い歴史の中で国際慣習法として発展・成立。第二次大戦後、国連の主...
カノン‐ほう【カノン法】
教会法のうち、特に、ローマカトリック教会で公会議または教皇が制定するものをいう。教会法典。
きゅう‐けいほう【旧刑法】
明治13年(1880)7月17日、太政官布告三六号で公布され、同15年1月1日から施行された刑法典。フランス刑法の影響が強い。同41年10月1日、現行刑法の施行により廃止。
きゅう‐しょう【旧章】
古くからのおきて。昔の法典。
きゅう‐しょうほう【旧商法】
明治23年(1890)公布された商法典。ドイツ人ロエスレルの起草。日本の実情に合わないという理由で施行が延期され、明治32年(1899)、現行商法の施行とともに、破産編を除いて廃止。大正12年(...
きゅう‐てん【旧典】
1 古い法典。古い制度。 2 古文書。古書。
きゅう‐みんぽう【旧民法】
1 ボアソナードらによって起草され、明治23年(1890)公布されたが施行されなかった民法典。明治31年(1898)に施行された現行の民法典に対していう。 2 民法旧規定のこと。