とくべつ‐こうむいん【特別公務員】
裁判・検察・警察の職務を行う公務員と、これらを補助する者。 [補説]特別職公務員とは異なる。
とくべつこうむいんしょっけんらんよう‐ざい【特別公務員職権濫用罪】
特別公務員がその職権を濫用して、人を不当に逮捕・監禁する罪。刑法第194条が禁じ、6か月以上10年以下の懲役または禁錮に処せられる。
とくべつこうむいんしょっけんらんようちし‐ざい【特別公務員職権濫用致死罪】
⇒特別公務員職権濫用等致死傷罪
とくべつこうむいんしょっけんらんようちしょう‐ざい【特別公務員職権濫用致傷罪】
⇒特別公務員職権濫用等致死傷罪
とくべつこうむいんしょっけんらんようとうちし‐ざい【特別公務員職権濫用等致死罪】
⇒特別公務員職権濫用等致死傷罪
とくべつこうむいんしょっけんらんようとうちししょう‐ざい【特別公務員職権濫用等致死傷罪】
特別公務員職権濫用罪・特別公務員暴行陵虐罪にあたる行為で人を死傷させる罪。刑法第196条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。
とくべつこうむいんしょっけんらんようとうちしょう‐ざい【特別公務員職権濫用等致傷罪】
⇒特別公務員職権濫用等致死傷罪
とくべつこうむいんぼうこうりょうぎゃく‐ざい【特別公務員暴行陵虐罪】
特別公務員や刑務所の看守などが、その職務にあたり、被疑者・被告人などに暴行を加える罪。刑法第195条が禁じ、7年以下の懲役または禁錮に処せられる。