しょう・する【証する】
[動サ変][文]しょう・す[サ変]《「しょうずる」とも》 1 証拠立ててはっきりさせる。証明する。「無実を—・するに足る事実」 2 確かであると請け合う。保証する。「生命の安全は—・しがたい」 ...
しょうひしゃあんぜんちょうさ‐いいんかい【消費者安全調査委員会】
消費者安全法に基づいて、平成24年(2012)に消費者庁に設置された委員会。消費者の生命・身体に被害が生じた事故の原因を究明するための調査などを行う。消費者事故調。
しょうひしゃ‐じこ【消費者事故】
安全性を欠く製品・施設・サービスの使用によって消費者の生命・身体に被害が生じた事故。消費者安全法により、消費者事故の発生に関する情報を得た行政機関・地方公共団体・国民生活センターの長は、被害の拡...
しょうぼう‐ほう【消防法】
火災から国民の生命・身体・財産を保護するとともに、火災・地震などの災害による被害を軽減することにより、社会秩序を保持し、公共の福祉を増進することを目的として定められた法律。火災の予防・警戒・調査...
ショック【shock】
1 人体や物が受ける物理的な衝撃。「—に強い時計」 2 予期しない事態にあい、心が動揺すること。衝撃。「—を受ける」 3 血液の循環などが急に阻害され、生命が危険な状態となること。「—死」
しん‐かんせんしょう【新感染症】
感染症予防法による感染症の分類の一。人から人に伝染し、すでに知られている感染性の疾病とは病状や治療の結果が異なり、病状の程度が重篤で、蔓延(まんえん)することで国民の生命及び健康に重大な影響を与...
しん‐たつ【進達】
[名](スル) 1 上申書など、下からの書類を取り次いで上級官庁に届けること。「建議書を—する」 2 進歩・向上させること。また、進歩・向上すること。「健康を—して以て生命を保全するは」〈西周・...
しん‐めい【身命】
身体と生命。自身のいのち。しんみょう。「—を惜しまず看病にあたる」
しんよう‐じゅんかんせつ【信用循環説】
信用がしだいに生成し、事業を盛んにして活発になり、恐慌が起こって衰えさせるという信用の盛衰を、生物の生命現象にたとえて説いたJ=S=ミルらの学説。
シー‐ディー【CD】
《civil defense》民間防衛。戦争や災害時に一般市民の生命・財産を保護するための人道的任務。1977年のジュネーブ条約追加議定書で詳細に規定。