よう‐えき【用益】
使用と収益。
ようえき‐けん【用益権】
1 「使用収益権」の略。また、そのもととなる用益物権・賃借権などをさすこともある。 2 旧民法で、他人の所有物をその本体を変えないで一定期間使用・収益する物権。
ようえき‐ぶっけん【用益物権】
他人の土地を一定の目的のために使用・収益する物権。地上権・永小作権・地役権・入会(いりあい)権など。
よう‐き【用器】
器具や器械を用いること。また、その器具や器械。
ようき‐が【用器画】
定規・分度器・コンパスなどの製図器具を使用して幾何学的に描く技法。また、その図形。幾何画法。→自在画
よう‐きゃく【要脚/用脚】
《世間を回り歩くものの意》 1 銭(ぜに)。料足。おあし。〈文明本節用集〉 2 費用。必要な経費。また、それに充てる品物。「毎年維摩会(ゆいまゑ)の—たるのみにあらず」〈太平記・三九〉 3 税金...
よう‐きん【用金】
1 公用の金。公金。 2 「御用金(ごようきん)」に同じ。
よう‐ぐ【用具】
ある事をするために使う道具。「体操の—」 →道具[用法]
ようぐ‐きょうか【用具教科】
国語・算数など、他教科を学習するうえでの用具となる言葉・文字・計算などを学ぶ教科。⇔内容教科。
よう‐けん【用件】
なすべき仕事。また、伝えるべき事柄。用事。「—を伝える」「すぐに—に入る」