こう‐かい【公海】
国際法上、特定国家の主権に属さず、各国が自由に使用できる海域。⇔領海。
こうかい‐がいしゃ【公開会社】
1 譲渡制限のない株式を発行できると定款に定めている会社。全部または一部の株式について、会社の承認を必要とせず、株主間で自由に譲渡・取得できる。会社法に規定。取締役会の設置が義務づけられている。...
こうかい‐しじょう【公開市場】
特定の条件や資格などを必要とせず、だれでも自由に参加して取引できる市場。
こうかい‐じょうやく【公海条約】
《「公海に関する条約」の略称》1958年の第1次国連海洋法会議で採択されたジュネーブ海洋法4条約の一つ。公海の自由、旗国の管轄権、海賊行為への対処、海外汚染の防止などについて規定。1962年発効...
こうかがくけい‐いち【光化学系Ⅰ】
光合成における光化学反応の一。光化学系Ⅱに由来する水素を、光エネルギーを利用して反応しやすい状態にし、カルビン回路とよばれる反応系に受け渡す。光化学反応Ⅰ。PSⅠ。
こうかん‐がく【校勘学】
同一の原典に由来する複数の異本を比較検討し、本文の異同を正す学問。特に、中国の清代に行われたものをいう。
こうきょ‐ふのう【抗拒不能】
心神喪失ではなく、身体的または心理的に抵抗することが著しく困難な状態。例えば、手足を縛られている、酩酊している、高度の恐怖・驚愕(きょうがく)・錯誤に陥っているため、意思決定の自由を奪われている...
こう‐きん【拘禁】
[名](スル) 1 人を捕らえて、一定の場所に閉じ込めておくこと。監禁。 2 受刑者・被疑者・被告人などを比較的長期間、刑務所・拘置所や警察の留置施設にとどめて身体の自由を拘束すること。→抑留 ...
こうきん‐はんのう【拘禁反応】
刑務所や強制収容所などで自由を拘束された状態が続いた場合にみられる精神障害の一。神経症・鬱状態・幻覚・妄想などの症状が現れる。
こうぎ‐の‐みつやく【広義の密約】
国家間の条約や協定などで秘密にされている部分。他国に重要な権利・自由を与えたり、自国が重要な義務・負担を引き受けるなど、公表されているものとは異なる重要な内容を持つ国家間の合意・了解で、必ずしも...