こうかいじょうやく【公海条約】
《「公海に関する条約」の略称》1958年の第1次国連海洋法会議で採択されたジュネーブ海洋法4条約の一つ。公海の自由、旗国の管轄権、海賊行為への対処、海外汚染の防止などについて規定。1962年発効。63か国が批准。 [補説]1994年にジュネーブ海洋法4条約を統合する形で国連海洋法条約が発効。同条約締約国間では国連海洋法条約が優先される。
こうかいせいぶつしげんほぞんじょうやく【公海生物資源保存条約】
《「漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約」の略称》1958年の第1次国連海洋法会議で採択されたジュネーブ海洋法4条約の一つ。公海における漁業の権利、関係国による生物資源保存の義務、紛争の解決方法などについて規定。1966年発効。39か国が批准。 [補説]1994年にジュネーブ海洋法4条約を統合する形で国連海洋法条約が発効。同条約締約国間では国連海洋法条約が優先される。
出典:gooニュース
台湾巡視船が日本で補給 公海漁船保護の一環
巡視船は公海での漁船保護活動の一環で日本に立ち寄った。 台湾の巡視船は2023年にも日本で補給作業をしたことがあるが、日台の海上保安当局間の訓練実施が明らかになるのは初めてとみられる。 台湾メディアによると、海巡署の別の巡視船は今年6月に同様の理由で米ハワイに寄港した。
中国、日本大陸棚にブイ設置 四国沖の公海、林氏「遺憾」
政府は中国の海洋調査船が四国南方の太平洋の公海上にブイを設置したことを確認した。林芳正官房長官が5日、記者会見で明らかにした。日本の大陸棚に当たり、政府は日本の海洋権益を侵害することがないよう申し入れた。中国側からは、ブイは津波観測用で、日本の大陸棚に対する主権的権利を侵害するものではないと説明を受けた。
中国が沖ノ鳥島の北方の公海上にブイ設置 日本政府は説明求める
林官房長官「(中国側は)目的や計画等の詳細を示すことがないまま設置したことは遺憾であります」「透明性のある説明活動を行うようしかるべく申し入れを行った」 中国がブイを設置したのは四国の南方、沖ノ鳥島の北方に位置する公海上で、日本の大陸棚・四国海盆の海域です。
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