ざい‐かん【在監】
[名](スル)刑務所や拘置所などの刑事施設に収容され、身柄を拘束されていること。監獄法の改廃に伴い、現在は「収容」などの語が用いられる。
しゃ‐かん【舎監】
寄宿舎で、寄宿している学生・生徒の生活指導や監督をする人。
しゅう‐かん【収監】
[名](スル) 1 監獄に収容すること。 2 刑事事件の被疑者・被告人や刑が確定した人を、拘置所や刑務所などの刑事施設に収容すること。監獄法の改廃により「監獄」の呼称が「刑事施設」に改められ、現...
しゅうじ‐かん【集治監】
《「しゅうちかん」とも》明治12〜36年(1879〜1903)の間、徒刑・流刑・終身懲役などの囚人を拘禁していた刑事施設の名称。以後は監獄とよばれるようになった。
しゅうち‐かん【集治監】
⇒しゅうじかん(集治監)
しゅぜん‐げん【主膳監】
律令制で、東宮坊に属し、坊中の膳部をつかさどった役所。みこのかしわでのつかさ。しゅぜんかん。
しゅっ‐かん【出檻/出監】
檻(おり)から出ること。また、監獄から出ること。「旦那が—をした迹で静岡へ護送せられやしたから」〈鉄腸・花間鶯〉
しょう‐げん【将監】
近衛府(このえふ)の判官(じょう)。
じょ‐かん【女監】
女囚を収容する監房・獄舎。
そう‐かん【総監】
全体の事務・人員を統率・監督すること。また、その官職。「警視—」