きょうえき‐けん【共益権】
社員権の一。法人の目的達成のためにその運営に参与する権利。議決権・業務執行権など。→自益権
きょう‐かい【協会】
ある目的のため会員の協力で設立・運営される会。
きょう‐かい【教誨】
[名](スル) 1 教えさとすこと。 2 刑務所・少年院などで、収容者に対して徳性の育成を目的として教育すること。
きょうがく‐きょく【教学局】
昭和12年(1937)に設置された文部省の外局。教育全般の戦時体制への即応、国家思想の高揚などを目的とした。
きょうきじゅんびしゅうごう‐ざい【凶器準備集合罪】
二人以上の者が、他人に害を加える目的で凶器を準備したり、凶器の準備があることを知って集合する罪。刑法第208条の3の第1項が禁じ、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。
きょうきゅう‐けいやく【供給契約】
目的物の所有権の移転を、将来一定の時期に行う義務を負う契約。
きょうさい‐くみあい【共済組合】
同種の職業または同一の事業などに従事する者の相互扶助を目的とする団体。組合員の疾病・負傷・死亡・退職などに際し、一定の給付を行う。国家公務員、地方公務員、私立学校教職員が作る組織で、それぞれが加...
きょう‐しん【協心】
[名](スル)ある目的のために心を合わせること。「衆亦(また)此旨趣に基き—努力せよ」〈五箇条の御誓文〉
きょうじゅ‐ほう【教授法】
児童・生徒に対して、教育の目的を達成するための系統的教授方法。学習指導法にあたる旧学制下の用語。
きょうせいしっこうぼうがい‐ざい【強制執行妨害罪】
公務員が行う強制執行を免れる目的で、財産を隠匿・損壊・仮装譲渡などをする罪。刑法第96条の2が禁じ、2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。