ぎょう‐せい【行政】
1 国家の統治作用のうち、立法と司法以外の作用の総称。法のもとに、公共の目的の実現を目指して行われる。 2 内閣をはじめとする国の機関または公共団体が、法律・政令その他の法規に従って行う政務。 ...
ぎょうせい‐けいやく【行政契約】
行政主体相互間または行政主体と私人間において、公法上の効果の発生を目的とする契約。報償契約など。公法上の契約。
ぎょうせい‐ざいさん【行政財産】
国または地方公共団体の行政上の用途・目的に供される国有財産または公有財産。国有財産法上では、公用財産・公共用財産・皇室用財産・企業用財産の4種がある。→普通財産
ぎょうせい‐しどう【行政指導】
行政機関が一定の行政目的を達成するために、企業や団体などに対して勧告・助言など法的強制力を持たない手段により協力を求めて、望ましい方向へ同調させる行為。
ぎょうせいじぎょうレビュー‐シート【行政事業レビューシート】
政府が毎年行う行政事業レビューで、内閣府や各省庁が、事業の執行状況や資金の流れなどを記載した文書。事業の目的・概要・成果指標、資金の流れや支出先、点検状況などが、共通の様式で記載される。各府省の...
ぎょうせいじけん‐そしょうほう【行政事件訴訟法】
行政訴訟の手続きを定めた法律。行政により国民が権利・利益を侵害された場合の救済、行政の適法性の確保などを目的とする。行政庁が行った処分・裁決等に対し、取り消しなどを求めて裁判所に提訴する際の、訴...
ぎょうせいてつづき‐ほう【行政手続(き)法】
行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的に、制定された法律。行政機関が行う指導や処分、行政機関に対して行う申請等に関して、必要とされる手続きや、行政側に求められる対応等を定める。...
ぎょうせいふふくしんさ‐ほう【行政不服審査法】
行政上の不服申し立てについて規定する法律。国民の権利の救済をはかり、行政の適正な運営の確保を目的とする。昭和37年(1962)施行、平成28年(2016)全面改正。国家賠償法・行政事件訴訟法と合...
ぎょうせい‐めいれい【行政命令】
行政機関が行政上の目的のために発する命令で、法規としての性質をもたないもの。行政規則と同義に用いられる。
ぎょうむ‐よう【業務用】
業務で使用すること。特に、一般家庭向けではなく、企業や商店、学校などで使用する目的で作られた製品をさしていう。「—コンピューター」「—食品」