けっしゃ‐の‐じゆう【結社の自由】
多数の人が共通の目的をもって継続的な団体を組織する自由。憲法の保障している基本的人権の一。→集会の自由 →日本国憲法第21条
けまん‐がい【懈慢界】
仏語。極楽往生の願いを自力で達成しようとする者が生まれる世界。快楽が多く、極楽浄土に生まれようとする本来の目的を見失うという。
けんい‐しゅぎ【権威主義】
権威を絶対的なものとして重視する考え方。権威をたてにとって思考・行動したり、権威に対して盲目的に服従したりする態度。
けんきゅう‐かい【研究会】
あることを研究する目的で設けられた会。
明治24年(1891)堀田正養(まさやす)・大原重朝・岡部長職(ながもと)・正親町実正(おおぎまちさねまさ)ら華族議員を中心として結成された貴族院内の...
けんきゅう‐じゅぎょう【研究授業】
授業の質の向上、新しい教育方法の効果測定などを目的に、教師間に公開される授業。
けん‐きん【献金】
[名](スル)ある目的に役立ててもらうように、金銭を献上すること。また、その金銭。「仏塔建立のために—する」「政治—」
けんせつぎょう‐ほう【建設業法】
建設業者の資質向上、施工の適正化、発注者の保護を目的とした法律。建設業者に、所定の書類を添えて経営事項審査を受けることを義務づけている。賄賂の収受などに対する罰則規定もある。昭和24年(1949...
けんせつこうじ‐とうけい【建設工事統計】
建設工事および建設業の実態の把握を目的とする、国の基幹統計。国土交通省が建設工事統計調査を行って作成する。 [補説]経済・社会施策の企画・立案、企業の経営方針策定等の基礎資料として利用される。
けん‐ち【検地】
近世、年貢の徴収と農民支配を目的に、幕藩領主が行った土地の測量調査。検地帳に田畑の面積・等級・石高・名請人などを記載し、領主支配の基礎とした。豊臣秀吉の太閤検地以後、全国的規模で行われた。竿入れ...
けんちくし‐ほう【建築士法】
建築物の設計、工事監理に当たる技術者の資格を定め、業務の適正化、建築物の質の向上を目的とする法律。一級建築士、二級建築士、木造建築士に分け、それぞれの設計、工事監理のできる建築物の規模を定める。...