こうりゅうりゆう‐の‐かいじ【勾留理由の開示】
勾留中の被告人・被疑者、その弁護人・配偶者などの利害関係人の請求に基づいて、裁判所が公開の法廷で勾留の理由を告げ、関係者の意見を聞く手続き。
こく‐じ【告示】
[名](スル)国家や地方公共団体などが、ある事項を公式に広く一般に知らせること。また、そのもの。一般に、官報または公報の掲載によって行われる。「内閣—」「選挙日程を—する」→公示[補説]
こ‐じ【誇示】
[名](スル)誇らしげに示すこと。得意になって見せること。「権力を—する」
ごさいみん‐あんじ【後催眠暗示】
覚醒後にある行為をするように、催眠状態中に与える暗示。
ごぼう‐の‐けいじ【五榜の掲示】
慶応4年(1868)、五箇条の御誓文発布の翌日に明治政府が民衆に対して出した5枚の高札。五倫の道の勧め、徒党・強訴・逃散やキリシタンの禁止など、旧幕府の民衆政策とかわらない内容であった。
し【示/次/自/侍】
〈示〉⇒じ 〈次〉⇒じ 〈自〉⇒じ 〈侍〉⇒じ
しし‐ぼうじ【四至牓示】
荘園の区域を示すために四方に置かれた標識。12世紀には立券荘号とともに設置され、官使・国司・領家使・荘官が立ち会い、後証のために四至牓示図(荘園絵図)が作られた。
し‐じ【指示】
[名](スル) 1 物事をそれとさししめすこと。「地図上の一点を—する」 2 さしずすること。命令。「—に従う」「—を与える」「部下に—する」
しはらい‐ていじ【支払呈示】
手形・小切手の所持人が振出人・支払人などに証券を呈示して支払いを求める行為。
しゅしょう‐しじ【首相指示】
⇒総理大臣指示