きんしゅ‐ほう【禁酒法】
アルコール飲料の製造・販売・運搬・輸出入を禁止した米国の法律。1920年から施行されたが、密造・密売などが続出したため、1933年に廃止。
きん‐しょ【禁書】
法律や命令で特定の書籍の発行・輸入・閲覧・所持を禁止すること。また、その書籍。中国の焚書坑儒(ふんしょこうじゅ)、江戸幕府のキリシタン書輸入禁止など。
きん‐じき【禁色】
1 律令制で、位階によって衣服の色が定められ、相当する位階より上位の色の着用が禁じられたこと。また、その色。 2 天皇や皇族などの衣服の色で、臣下の着用が禁じられたもの。黄櫨染(こうろぜん)・青...
きんじき‐せんげ【禁色宣下】
禁色の着用を許可する宣旨を下すこと。
きんじ‐て【禁じ手】
1 相撲・囲碁・将棋などで、禁じられている技、または手。用いると反則負けとなる。相撲では、握りこぶしで打つことや頭髪を故意につかむことなど。囲碁では、劫(こう)の状態で、1回待たずにすぐ一目を取...
きん‐じょう【禁城】
天子の居城。皇居。宮城。
きんじられたこいのしま【禁じられた恋の島】
⇒アルトゥーロの島
きんじられたたづな【禁じられた手綱】
佐野洋の小説。昭和48年(1973)刊。競馬をモチーフにしたミステリー。
きん・じる【禁じる】
[動ザ上一]「きん(禁)ずる」(サ変)の上一段化。「私語を—・じる」
きんすいせい‐ぶっしつ【禁水性物質】
消防法の別表で危険物として第3類に分類されるもの。同法では「自然発火性物質および禁水性物質」を第3類にまとめ、固体または液体であって、空気中での発火の危険性を判断するための政令で定める試験におい...