けいばいとうぼうがい‐ざい【競売等妨害罪】
偽計または威力により、公の競売や入札の公正を妨害する罪。また、談合によって落札者・落札価格などを決める罪。刑法第96条の3が禁じ、2年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられる。
けいばい‐ほう【競売法】
民法または商法の規定により、動産や不動産の競売をする場合に、その手続きを規定した法律。明治31年(1898)制定。昭和54年(1979)民事執行法に吸収されて廃止。
こう‐ばい【公売】
[名](スル)法律の規定に基づき、公の機関によって強制的に行われる売買。国税徴収法上の滞納処分における財産換価処分や民事執行法による競売など。
さい‐けいばい【再競売】
競落人が定められた代金支払期日に競落代金を支払わない場合、裁判所の命令により、その不動産に対して再びなされる競売。昭和55年(1980)施行の民事執行法により廃止。
しゅうはすう‐オークション【周波数オークション】
無線通信に使われる周波数を、携帯電話会社などの通信事業者に帯域ごとに競売によって分配すること。日本では平成23年(2011)の地上デジタルテレビ放送への移行によって空きが生じたため、総務省がこの...
じじょ‐ばいきゃく【自助売却】
1 民法上、債務者が供託しようとする目的物が供託や保存に適さないときに限り、裁判所の許可を得て自らこれを競売すること。 2 商法上、商人間の商事売買において、買い主が目的物の受け取りを拒絶し、ま...
ストック‐オークション【stock auction】
在庫品を競売にかけて処分すること。インターネット上の商品販売にも利用されている。
せり【競り/糶り】
1 せること。きそうこと。 2 競売。せりうり。「—にかける」
せり‐あ・げる【競(り)上げる】
[動ガ下一][文]せりあ・ぐ[ガ下二]競売で、買い手が入手しようとして値段をつり上げる。「互いに譲らず値を—・げる」
せり‐うり【競(り)売り/糶り売り】
1 売り主が、複数の者に対して目的物の買い受けの申し出を口頭でさせ、最高価額の申し出をした者に承諾を与える売買契約の方法。売り手が最初に高値で呼びはじめ、買い手が出るまで呼び値を下げていく方法も...