けん‐しゅう【検収】
[名](スル)納入品が発注どおりか検査して受け取ること。品物の種類や数量、破損の有無、機器の動作確認などを行って品物を引き取ること。また、コンピューターのシステム開発を外注したときに、納品された...
けん‐のう【検納】
検査して納入すること。
こう‐ぶつ【功物】
中世、幕府の家人(けにん)が仕官するとき、官に応じて朝廷に納入した物品。
こかん‐し【拒捍使】
平安時代、正税官物の納入を拒む者から強制的に徴収するために派遣された官人。検非違使(けびいし)が任命された。きょかんし。
ごよう‐しょうにん【御用商人】
1 宮中・官庁などへ用品を納めることを認可された商人。御用達(ごようたし)。 2 江戸時代、幕府・諸藩に出入りを許されて用品納入や金銀の調達などをした特権商人。御用達。
しょうぞうりつぶん‐どう【正蔵率分堂】
平安時代、正蔵率分によって納入したものを蓄えた建物。率分堂。正蔵率分所。
しょうひぜいてんか‐ほう【消費税転嫁法】
《「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」の略称》国が消費税の税率を引き上げる際に、増税分の価格への上乗せが適正に行われることを目的として...
しょう‐や【庄屋/荘屋】
江戸時代、村落の長。地方(じかた)三役の最上位。年貢納入責任をもち、村の自治一般をつかさどった。主に関西での呼称で、関東では名主(なぬし)、北陸・東北では肝煎(きもいり)と称した。
しんだい‐めしはなし【身代召し放し】
鎌倉時代、定められた租税を納入しない者の財産を官が没収したこと。
じょ‐ほう【助法】
中国、殷(いん)・周代の土地制度。井田法で1区当たり70畝を9区に分け、外部の8区を私田として8家に分給し、中央の公田を8家に協力耕作させ、その収穫を官に納入させる制度。