ちゅうかん‐ほうじん【中間法人】
公益も営利も目的としない法人。労働組合・消費生活協同組合など。平成20年(2008)の制度改革により、一般社団法人に移行した。
ちゅうしょうきぎょう‐さいせいファンド【中小企業再生ファンド】
中小企業の再生支援を目的として設立される投資事業有限責任組合。民間投資会社・地域金融機関・中小企業基盤整備機構などが出資し、財務上の問題を抱えるが事業見直しなどにより再生可能な中小企業を対象に中...
ちゅうしょうきぎょうとう‐きょうどうくみあい【中小企業等協同組合】
中小企業等協同組合法に基づき、中小規模の商業・工業・鉱業・運送業・サービス業などの事業を行う者および勤労者その他の者が組織する協同組合。事業協同組合・事業協同小組合・火災共済協同組合・信用協同組...
ちゅうりつ‐ろうれん【中立労連】
《「中立労働組合連絡会議」の略称》昭和31年(1956)総評・同盟・新産別のいずれにも加盟していない全国組合で結成された連絡組織。連合の発足により同62年に解散。
ちょうき‐きゅうふ【長期給付】
公務員や私立学校教職員などの共済組合が組合員や遺族に支給する年金・一時金。退職給付(退職共済年金)・障害給付(障害共済年金・障害一時金)・遺族給付(遺族共済年金)がある。→短期給付
ちょうそん‐くみあい【町村組合】
1 明治21年(1888)に大日本帝国憲法下で公布された市制及び町村制で、二つ以上の町村が事務を共同で処理するために組織した組合。 2 地方自治法に規定された「地方公共団体の組合」の通称。
ちょきんほけん‐きこう【貯金保険機構】
⇒農水産業協同組合貯金保険機構
つき‐あげ【突(き)上げ/衝き上げ】
1 下から突いて上げること。「—式の窓」 2 下位の者が自分の要求を通そうとして、上位の者に加える圧力。「組合下部からの—が強い」
つき‐ぎょうじ【月行事/月行司】
江戸時代、1か月交代で、町内や商人組合などの事務処理をした人。がちぎょうじ。
つっ‐ぱ・ねる【突っ撥ねる】
[動ナ下一][文]つっぱ・ぬ[ナ下二] 1 突き飛ばす。「相手を手荒く—・ねる」 2 要求や願いなどを手厳しく断る。拒否する。「組合の要求を—・ねる」