とくていししゅつ‐こうじょ【特定支出控除】
給与所得者が、勤務に必要な経費として特定の支出をした場合に、その実額を給与収入から差し引くことができる制度。給与所得控除を補完するもので、昭和63年(1988)に導入された。通勤費・転居費・研修...
とくべつ‐ちょうしゅう【特別徴収】
地方税の徴収方法の一。納税者からは直接に徴収せず、徴収の便宜をもつ者に税を徴収・納付させること。給与所得者の住民税など。
トラック‐システム【truck system】
給与の一部または全部を通貨以外の物品で支給する制度。
どういつせいけい‐はいぐうしゃ【同一生計配偶者】
納税者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円(給与所得者の場合、年収103万円)以下の人(事業専従者を除く)。→源泉控除対象配偶者 [補説]同一生計配偶者のうち、納税者の合計所得金額が...
にひゃくいちまんえん‐の‐かべ【二百一万円の壁】
配偶者特別控除が適用される給与年収の上限。収入が103万円を超えると段階的に減っていく配偶者特別控除額が、201万円を超えるとゼロになり、配偶者の税負担が増えることから。→150万円の壁 →年収の壁
ねん‐きゅう【年給】
1 1年を単位として定めた給料。年俸(ねんぽう)。 2 《「年料給分」の略》年官・年爵を給すること。売官・売位の一。この給与を受けた者(給主)は任意の者をその地位につけ、任料・叙料を得ることがで...
ねんこう‐かほう【年功加俸】
年功によって、本俸以外に給与する俸給。「—の話などが出る」〈花袋・田舎教師〉
ねんまつ‐ちょうせい【年末調整】
給与所得の源泉徴収義務者が、年末に1年間の給与総額から所得税額を算出し、源泉徴収分との過不足を精算すること。
はいぐうしゃ‐こうじょ【配偶者控除】
納税者に年間の合計所得金額が一定金額以下の配偶者がいる場合に適用される所得控除。→配偶者特別控除 [補説]合計所得金額が1000万円以下(給与年収1220万円)の納税者に合計所得金額38万円(年...
ひきあて‐きん【引当金】
企業会計で、将来の特定の費用または損失の発生を合理的に見積もることができる場合に、当期の費用または損失として計上する貸方項目の金額。賞与引当金・退職給与引当金・修繕引当金など。