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都市緑地法により規定される、都市計画法上の地域地区の一つ。緑地が不足している市街地において、建築物の敷地内で緑化を推進する必要がある地域。一定規模以上の建築物を新築・増築する場合、敷地面積の一定割合以上の緑化施設(植栽・花壇など)を設置することが義務付けられる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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