つみ【罪】
[名] 1 道徳・法律などの社会規範に反する行為。「—を犯す」 2 罰。1を犯したために受ける制裁。「—に服する」「—に問われる」 3 よくない結果に対する責任。「—を他人にかぶせる」 4 宗...
罪(つみ)一等(いっとう)を減(げん)・ずる
一段階低い刑にする。「死罪のところ—・ぜられ流罪となる」→死一等を減ずる
罪(つみ)が無(な)・い
無邪気である。下心などがなく、純真である。「子供は—・い」「罪のない寝顔」
つみくい【罪喰い】
赤江瀑の短編小説。昭和49年(1974)刊。
つみ‐しろ【罪代】
罪の償い。罪ほろぼし。「かかる御仲らひにまじり侍る—には」〈宇津保・嵯峨院〉
つみ・する【罪する】
[動サ変][文]つみ・す[サ変]罪があるとして責める。また、罪を責めて処罰する。罰する。「独り代議士を—・するわけには行かぬが」〈魯庵・社会百面相〉
つみ‐つくり【罪作り】
[名・形動] 1 力の弱い者や純真な者をあざむくような行為をすること。また、そのさま。「老人から金を奪うとは—なことだ」 2 仏道にそむき罪になるような行為をすること。また、その人や、そのさま。
つみ‐とが【罪科】
1 つみと、とが。罪過。 2 キリスト教で、神の意志にそむくこと。罪。
つみと‐ならず【罪とならず】
[連語]検察官が事件を不起訴とする場合の理由の一つ。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一つ。被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき、または犯罪の成立を阻却する事由のあることが...
つみとばつ【罪と罰】
《原題、(ロシア)Prestuplenie i nakazanie》ドストエフスキーの長編小説。1866年刊。貧しい大学生ラスコーリニコフは、選ばれた強者は凡人のための法を無視する権利があるとい...