はいはん‐ざい【背叛罪】
外患罪の旧称。
はれんち‐ざい【破廉恥罪】
法律に違反するだけでなく、道徳的にも許されない内容の犯罪。窃盗・詐欺・贈収賄・放火・殺人など。
はん‐ざい【犯罪】
1 罪をおかすこと。また、おかした罪。「—を防ぐ」「完全—」 2 刑法その他の刑罰法規に規定する犯罪構成要件に該当する有責かつ違法な行為。
はんにんいんぴ‐ざい【犯人隠避罪】
⇒犯人蔵匿等罪
はんにんぞうとくとう‐ざい【犯人蔵匿等罪】
罰金刑以上の罪の被疑者や拘禁中に逃走した者を、場所を提供してかくまったり(蔵匿)、逃げるのを助けたり(隠避(いんぴ))する罪。刑法第103条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せら...
ひき‐ざい【誹毀罪】
旧刑法上の罪名。現在の名誉毀損罪に相当する。
ひげんじゅうけんぞうぶつしんがい‐ざい【非現住建造物浸害罪】
⇒非現住建造物等浸害罪
ひげんじゅうけんぞうぶつとうしんがい‐ざい【非現住建造物等浸害罪】
現住建造物等浸害罪が挙げる以外の物や、自己の所有物で、差し押さえ物件や賃貸に出している物、保険に付した物を水浸しにする罪。刑法第120条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。非現住建造物...
ひげんじゅうけんぞうぶつとうほうか‐ざい【非現住建造物等放火罪】
人が住んでいない住居や、人がいない建物・船・鉱坑などに放火する罪。刑法第109条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。ただし、これらが自己所有物である場合は6か月以上7年以下の懲役となり、さら...
ひこうきんしゃだっしゅ‐ざい【被拘禁者奪取罪】
拘禁されている者を奪取する罪。刑法第99条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。 [補説]逃走罪や加重逃走罪とは異なり、現行犯逮捕・緊急逮捕された被疑者を奪取した場合も成立する。