認識(にんしき)なき過失(かしつ)
過失のうち、行為者が、罪になるような結果の発生を認識しないで行為し、たまたま結果の発生を招くことになった場合をいう。
にんそう‐がき【人相書(き)】
犯罪者や行方不明者を捜すために、その顔つきの特徴などをかいて配布するもの。
にん‐ぴ【認否】
認めることと、認めないこと。また、認めるか否かということ。「罪状—」
にんむ‐いはいこうい【任務違背行為】
任務に背く行為。背任罪の構成要件の一。→図利加害目的 [補説]背任罪について規定した刑法247条「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、...
ぬさ【幣】
1 祈願をし、または、罪・けがれを払うため神前に供える幣帛(へいはく)。紙・麻・木綿(ゆう)などを使う。みてぐら。御幣(ごへい)。幣帛。 2 旅の無事を祈って贈るもの。はなむけ。「さて東に帰り下...
ぬり‐つ・ける【塗(り)付ける】
[動カ下一][文]ぬりつ・く[カ下二] 1 塗って、あるものをつける。なすりつける。「髪に油を—・ける」 2 自分の罪や責任を他人に負わせる。なすりつける。「罪を人に—・ける」
ぬ・る【塗る】
[動ラ五(四)] 1 物の表面に塗料や液状のものなどをこするようにしてつける。「患部に薬を—・る」「パンにジャムを—・る」 2 壁土や漆喰(しっくい)などをこすってつけて、壁や塀などをつくりあげ...
ぬれ‐ぎぬ【濡れ衣】
1 濡れた衣服。身に覚えのない罪をいうたとえ。「その疑いは—だ」 2 根拠のないうわさ。無実の浮き名。ぬれごろも。「憎からぬ人ゆゑは、—をだに着まほしがる類もあなればにや」〈源・紅葉賀〉
濡(ぬ)れ衣(ぎぬ)を着(き)・せる
1 無実の罪を負わせる。「同僚に—・せる」 2 根拠のない浮き名を立てる。「おほかたは我が—・せずとも朽ちにし袖の名やは隠るる」〈源・夕霧〉
濡(ぬ)れ衣(ぎぬ)を◦着(き)る
1 無実の罪を負わされる。「仲間をかばって—◦着る」 2 根拠のない浮き名を立てられる。「名にし負はばあだにぞあるべきたはれ島浪の濡れ衣着るといふなる」〈伊勢・六一〉