ふっかつ【復活】
《原題、(ロシア)Voskresenie》レフ=トルストイの長編小説。1899年発表。かつて自分が誘惑した娘カチューシャが無実の罪に問われているのを知ったネフリュードフ公爵が、良心の呵責(かし...
ふっ‐けん【復権】
[名](スル) 1 一度失った権利などを回復すること。 2 恩赦の一。有罪の言い渡しによって喪失し、または停止された資格を回復させること。 3 破産者が破産手続開始の決定(旧法の破産宣告)によっ...
不徳(ふとく)の致(いた)すところ
自分の不徳のため引き起こしたこと。失敗や不都合のあったとき、謝罪の意味で使う。
ふどういだたい‐ざい【不同意堕胎罪】
女性本人の依頼や承諾によらず堕胎させる罪。刑法第215条が禁じ、6か月以上7年以下の懲役に処せられる。→同意堕胎及び同致死傷罪
ふどういだたいちし‐ざい【不同意堕胎致死罪】
⇒不同意堕胎致死傷罪
ふどういだたいちししょう‐ざい【不同意堕胎致死傷罪】
不同意堕胎罪にあたる行為をし、女性を死傷させる罪。刑法第216条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。不同意堕胎致死罪。不同意堕胎致傷罪。
ふどういだたいちしょう‐ざい【不同意堕胎致傷罪】
⇒不同意堕胎致死傷罪
ふどうさんしんだつ‐ざい【不動産侵奪罪】
他人の不動産に対し、その占有を排除して自己の占有を設定する罪。刑法第235条の2が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。
ふのう‐はん【不能犯】
ある罪を犯そうとする意思で行為をなしたが、その行為の性質上、犯罪の結果を生む可能性がなく、未遂犯にもあたらないとされる行為。呪術(じゅじゅつ)によって人を殺そうとすることなど。
ふほう‐かんきん【不法監禁】
正当な権限がないのに他人を一定の場所に閉じ込めて自由を拘束すること。逮捕監禁罪を構成する。