ほどう‐しょぶん【補導処分】
売春防止法に基づき、売春勧誘などの罪を犯した満20歳以上の女子で、懲役・禁錮の刑の執行を猶予される者を婦人補導院に収容し、生活指導・職業補導・医療を行う処分。
ほ‐べん【蒲鞭】
ガマの穂のむち。中国漢代の甲陽の太子劉寛が罪人を打つのに用い、辱めを与えるだけで痛くなかったところから、寛大な政治をいう。
ほ‐ぼう【捕亡】
逃げる者や罪人をとらえること。また、その役。「—を遣わして渠(かれ)を拘引做(なさ)んとするにぞ」〈染崎延房・近世紀聞〉
ほ‐り【捕吏】
罪人をめしとる役人。とりて。とりかた。
ほんかく‐すいりしょうせつ【本格推理小説】
推理小説で、複雑な犯罪トリックの解明や犯人捜しを中心にストーリーが展開されるもの。ハードボイルド・スパイ小説などに対していう。
ほんがく‐じ【本覚寺】
神奈川県鎌倉市にある日蓮宗の寺。山号は、妙厳山。開創は永享8年(1436)。開山は日出。佐渡流罪赦免後の日蓮が一時滞在した夷堂(えびすどう)の跡と伝えられ、のち、身延山から日蓮の遺骨が分骨され、...
ほん‐なわ【本縄】
罪人に縄をかけるとき、正式な方法で縛ること。また、その縄の掛け方。「もうこの上は了簡なしと、—に縛りあげ」〈浄・丹波与作〉
ぼうがい‐ざい【妨害罪】
人の正当な行為や受益を妨害する罪。往来妨害罪・公務執行妨害罪・業務妨害罪など。
ぼう‐ぎ【謀議】
[名](スル)計画し相談すること。特に、犯罪の計画・方法などを相談すること。「政府の転覆を—する」「共同—」
ぼうこう‐ざい【暴行罪】
人の身体に、傷害に達しない程度の物理的な暴力を加える罪。刑法第208条が禁じ、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料に処せられる。→傷害罪