みつにゅうこく‐ぎていしょ【密入国議定書】
《「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する陸路、海路及び空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書」の略称》国際組織犯罪防止条約を捕捉する議定書の一つ。金銭的利益その他の...
みと・める【認める】
[動マ下一][文]みと・む[マ下二] 1 目にとめる。存在を知覚する。気づく。「人影を—・めた」「どこにも異常は—・められない」 2 見て、また考えて確かにそうだと判断する。「有罪と—・める」「...
みのしろきんもくてきゆうかい‐ざい【身代金目的誘拐罪】
⇒身代金目的略取等罪
みのしろきんもくてきゆうかいとうよび‐ざい【身代金目的誘拐等予備罪】
⇒身代金目的略取等予備罪
みのしろきんもくてきゆうかいよび‐ざい【身代金目的誘拐予備罪】
⇒身代金目的略取等予備罪
みのしろきんもくてきりゃくしゅ‐ざい【身代金目的略取罪】
⇒身代金目的略取等罪
みのしろきんもくてきりゃくしゅとう‐ざい【身代金目的略取等罪】
身の代金を得ることを目的として、人を略取・誘拐する罪。刑法第225条の2が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。身代金目的略取罪。身代金目的誘拐罪。身代金略取罪。身代金誘拐罪。
みのしろきんもくてきりゃくしゅとうよび‐ざい【身代金目的略取等予備罪】
身代金目的略取等罪にあたる行為の準備をする罪。刑法第228条の3が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。ただし、実行に着手する前に自首した者は刑を減軽または免除される。身代金目的略取予備罪。身代金目...
みのしろきんもくてきりゃくしゅよび‐ざい【身代金目的略取予備罪】
⇒身代金目的略取等予備罪
みのしろきんゆうかい‐ざい【身代金誘拐罪】
⇒身代金目的略取等罪