る‐けい【流刑】
罪人を辺境または島に送る刑。流罪。りゅうけい。→流(る)
る‐しょ【流所】
流罪に処せられた人が送られる場所。配所。「聖人、—にして嘆き悲しんで」〈今昔・一〇・三四〉
る‐ず【流徒】
流罪(るざい)と徒罪(ずざい)。流刑と徒刑。流人と徒人。
る‐たく【流謫】
[名](スル)罪によって遠方へ流されること。遠流。りゅうたく。「—の身」 [補説]作品名別項。→流謫
る‐にん【流人】
流罪の刑に処せられた人。
ルワンダ‐こくさいけいじほうてい【ルワンダ国際刑事法廷】
1994年に起きたルワンダ虐殺の首謀者を裁くために設けられた特別法廷。国連安全保障理事会の決議に基づき、1995年にタンザニア共和国のアルーシャに設置された。1997年から審理を開始。虐殺に関与...
れいはいじょ‐ふけいざい【礼拝所不敬罪】
神祠・仏堂・墓所・その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をする罪。刑法第188条が禁じ、6か月以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金に処せられる。
れん‐ごく【煉獄】
カトリックの教理で、小罪を犯した死者の霊魂が天国に入る前に火によって罪の浄化を受けるとされる場所、およびその状態。天国と地獄の間にあるという。ダンテが「神曲」中で描写。
れん‐ざ【連座/連坐】
[名](スル) 1 他人の犯罪に関して連帯責任を問われて罰せられること。累座。「贈収賄事件に—する」 2 同じ席に連なって座ること。「—の輩(ともがら)、声をも一同に合はせ」〈申楽談儀〉
れんざ‐せい【連座制】
公職選挙法で、選挙運動の総括主宰者や出納責任者・秘書などが、買収などの選挙犯罪を犯し刑に処せられたとき、その当選人の当選を無効とし、5年間は立候補を禁止する制度。