しかり【𠮟り/呵り】
1 口に出してとがめること。「社長のお—を受ける」 2 江戸時代、庶民に科した最も軽い刑罰。白州(しらす)に呼び出してその罪をしかるだけにとどめたもの。軽重2種あり、重いものを屹度(きっと)𠮟り...
し‐こう【司寇】
中国、周の六卿の一。秋官の長で、刑罰・警察をつかさどった。
し‐ごく【至極】
[名・形動] 1 極限・極致に達していること。この上ないこと。また、そのさま。「—の貧生で、…按摩をして凌いで居る者がある」〈福沢・福翁自伝〉 「女道衆道の—をあらはす要文」〈浮・禁短気・二・...
し‐ざい【死罪】
1 最も重い刑罰として、罪を犯した者の生命を絶つこと。 2 手紙や上表文の末尾に添える語。非礼の罪をわびる気持ちを表す。「死罪死罪」「頓首死罪」などの形で用いる。 3 江戸時代の刑罰の一。斬首(...
し‐し【士師】
1 古代中国で、刑罰の任に当たった役人。 2 王制以前の古代イスラエル民族の指導者・英雄。旧約聖書の士師記にその名が記されている。
シシュフォス【Sisyphos】
ギリシャ神話で、狡猾(こうかつ)なコリントスの王。ゼウスの怒りにふれ、死後、地獄に落とされて大石を山頂まで押し上げる罰を受けたが、大石はあと一息のところで必ず転げ落ちたという。シジフォス。シーシ...
しっか‐ざい【失火罪】
過失により火災を発生させて、建造物・船舶・鉱坑などを焼失させる罪。刑法第116条が禁じ、50万円以下の罰金に処せられる。
しっこう‐ばつ【執行罰】
行政上の強制執行の一。義務の不履行に対し、その義務の履行を強制するために科する罰。強制罰。
しっこう‐ゆうよ【執行猶予】
有罪の判決を受けた者について、情状によって刑の執行を一定期間猶予し、問題なくその期間を経過すれば刑を科さないこととする制度。現行刑法では、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言い...
しとひとくきん‐かぜい【使途秘匿金課税】
使途秘匿金に特例的な税金を課す制度。使途秘匿金に認定された支出分には、通常の法人税・地方税に加えて、40パーセントの懲罰的な税金が課される。