しゅっせき‐ていし【出席停止】
1 授業や会議の出席をさし止めること。 2 地方議会議員に対する懲罰の一。議会への出席を一定期間停止するもの。→登院停止
しょ【処〔處〕】
[音]ショ(漢) [訓]おる おく ところ [学習漢字]6年 1 ある場所に身をおく。おる。「処世」 2 世の中に出ないで家にいる。「処士・処女/出処」 3 物事をしかるべく取りさばく。「処刑・...
しょう【賞】
功績をあげた者に与える褒美。また、そのしるしの金品。「—を受ける」「ノーベル—」⇔罰。
しょう【賞】
[音]ショウ(シャウ)(呉)(漢) [訓]めでる ほめる [学習漢字]5年 1 功績・善行などをほめる。「賞賛・賞辞・賞揚/激賞・推賞・嘆賞・信賞必罰」 2 功績・善行などに対して与えられる金品...
しょうがい‐ざい【傷害罪】
他人の身体に故意に損傷を与える罪。刑法第204条が禁じ、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→暴行罪
しょうこいんめつとう‐ざい【証拠隠滅等罪】
他人の刑事事件に関する証拠を、隠したり破壊したりする罪。また、偽造・変造された物を証拠として使う罪。刑法第104条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。平成7年(1995)...
しょうにん‐かんもん【証人喚問】
裁判所や国の機関などが、事実を問いただすために証人を呼び出すこと。特に、衆参両議院に認められている国政調査権に基づき、両院が国政に関する重要な事柄について証人を呼び出し、証言・記録の提出を求める...
しょうにんとういはく‐ざい【証人等威迫罪】
刑事事件の捜査や裁判に必要な証人やその親族に、事件に関して、正当な理由なく面会を頼み込んだり脅したりする罪。刑法第105条の2が禁じ、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。証人威迫罪。
しょう‐ばつ【賞罰】
褒めることと罰すること。賞と罰。「—なし」
しょう‐ひょう【証憑】
1 事実を証明する根拠となるもの。証拠。 2 裁判所や捜査機関が刑罰を判断するのに必要な一切の資料。証拠物件だけでなく、証人や参考人なども含む。