じ‐ばつ【治罰】
取り締まり罰すること。「悪侶—の官軍」〈平家・七〉
じばつ‐てき【自罰的】
[形動]⇒内罰的(ないばつてき)
じ‐ポ‐ほう【児ポ法】
《「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称》⇒児童買春処罰法
じゅう‐あく【十悪】
1 仏語。身・口・意の三業(さんごう)がつくる10種の罪悪。殺生・偸盗(ちゅうとう)・邪淫・妄語・綺語(きご)・悪口(あっく)・両舌・貪欲(とんよく)・瞋恚(しんい)・邪見の総称。十悪業。十不善...
じゅういし‐ほう【獣医師法】
獣医師の国家試験・免許・業務・罰則等について定めた法律。昭和24年(1949)制定。→獣医療法
じゅう‐えいそう【重営倉】
旧日本陸軍の懲罰の一。営倉の重いもので、日数は1日以上30日以内。
じゅう‐か【重科】
1 重い罪科。重罪。 2 重い刑罰。重刑。
じゅうきょとうしんにゅう‐ざい【住居等侵入罪】
正当な理由なしに他人の住居・建造物・船舶に立ち入る罪。また、退去するよう求められても応じない罪。刑法第130条が禁じ、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。家宅侵入罪。住居侵入罪。
じゅう‐けい【重刑】
重い刑罰。重科。
じゅう‐けい【銃刑】
銃殺にする刑罰。銃殺刑。