りゃくしきめいれい‐せいきゅう【略式命令請求】
検察官が公判請求をせず、簡易裁判所に略式命令を請求すること。一定の軽微な犯罪について適用される起訴手続きで、書面審理により100万円以下の罰金または科料が科される。略式起訴。→即決裁判 →略式手続
りゅう‐けい【流刑】
1 刑罰の一。罪人を辺地・離れ島に送ること。流罪(るざい)。るけい。→流(る) 2 旧刑法で、国事犯を島地の獄に幽閉して定役(ていえき)には服させなかった刑。有期と無期があった。
りょう‐せいばい【両成敗】
事情のいかんを問わず、事を起こした両方を罰すること。「喧嘩(けんか)—」
りょうばつ‐きてい【両罰規定】
法人などの事業主体の代表者や従業者などが、業務に関して違反行為をした場合に、直接の違反者を罰するほか、その事業主体をも罰することを認めている規定。
るい‐ざ【累坐】
[名](スル)他人の犯罪のかかわり合いになり、その人とともに罰せられること。連坐。「贈収賄事件に—する」
礼楽刑政(れいがくけいせい)其(そ)の極(きょく)は一(いつ)なり
《「礼記」楽記から》礼節も音楽も刑罰も政治も、その目的とするところは秩序ある社会を作るという一事である。
れいはいじょ‐ふけいざい【礼拝所不敬罪】
神祠・仏堂・墓所・その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をする罪。刑法第188条が禁じ、6か月以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金に処せられる。
レッド‐カード【red card】
1 サッカーなどで、選手に退場を命じるときに審判が示す赤いカード。非常に悪質な反則や乱暴な行為がなされたときや、イエローカードが重なったときに示す。 2 (比喩的に)厳しい処分・処罰。
れん‐ざ【連座/連坐】
[名](スル) 1 他人の犯罪に関して連帯責任を問われて罰せられること。累座。「贈収賄事件に—する」 2 同じ席に連なって座ること。「—の輩(ともがら)、声をも一同に合はせ」〈申楽談儀〉
れんぞく‐はん【連続犯】
数個の連続した行為で、同一の罪名に触れるもの。一罪として処罰されたが、昭和22年(1947)廃止。