かえんびん‐しょばつほう【火炎瓶処罰法】
《「火炎瓶の使用等の処罰に関する法律」の略称》火炎瓶の製造・使用などを処罰する法律。爆発物取締罰則では火炎瓶を取り締まれないことに対応するため、昭和47年(1972)に施行。製造・所持などについ...
かくせいざいとりしまり‐ほう【覚せい剤取締法/覚醒剤取締法】
覚醒剤の用途を医療・学術研究に限定し、濫用を防止するために定められた法律。覚醒剤を取り扱うことができる者を限定し、それ以外の者による輸入・製造・譲渡・譲受・所持・使用などを禁止し、違反行為に対す...
か‐けい【科刑】
[名](スル)刑罰をあたえること。
かけつけ‐さんばい【駆(け)付け三杯】
宴会に遅れて来た人に、罰として続けざまに酒を3杯飲ませること。
か‐ざい【火罪】
戦国・江戸時代に行われた刑罰の一。罪人を市中引き回しのうえ、火あぶりにした刑罰。キリスト教信者やその他の重罪人に対して行ったが、寛保2年(1742)以降は放火犯にのみ適用。
かしきんぎょう‐ほう【貸(し)金業法】
貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)の新名称。平成19年(2007)の改正の折に名称を変更。昭和58年(1983)、貸金業を届出制から登録制に変更、貸金業の適正な運営と貸金需用者の利益の保...
かしつうんてんちししょうアルコールとうえいきょうはっかくめんだつ‐ざい【過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪】
自動車の運転により死傷事故を起こした際に、事故現場から逃走したり、酒や薬物をさらに摂取するなどして、飲酒や薬物摂取の事実を隠そうとする犯罪。自動車運転死傷行為処罰法により12年以下の懲役に処される。
かしつうんてんちししょう‐ざい【過失運転致死傷罪】
自動車の運転に必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。自動車運転死傷行為処罰法により、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処せられる。→危険運転致死傷罪 [補説]平成26年(201...
かしつおうらいきけん‐ざい【過失往来危険罪】
往来危険罪が定める行為を過失により行う罪。刑法第129条が禁じ、30万円以下の罰金に処せられる。ただし、危険にさらされた鉄道や船舶の業務従事者が犯した場合は、3年以下の禁錮または50万円以下の罰...
かしつけんぞうぶつとうしんがい‐ざい【過失建造物等浸害罪】
過失により現住建造物等浸害罪が定める行為をする罪。また、過失により非現住建造物等浸害罪が定める行為をして、公共の危険を生じさせる罪。刑法第122条が禁じ、20万円以下の罰金に処せられる。過失建造...