かしきんぎょう‐ほう【貸(し)金業法】
貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)の新名称。平成19年(2007)の改正の折に名称を変更。昭和58年(1983)、貸金業を届出制から登録制に変更、貸金業の適正な運営と貸金需用者の利益の保...
かしたんぽ‐じょうこう【瑕疵担保条項】
破綻した旧長銀と旧日債銀が一時国有化の後、売却された際に、買い手との契約に盛り込まれた条項。両行がもつ特定の債務者への貸出債権の価値が、3年(または3年1か月)以内に2割以上下がった場合に、当初...
か・する【課する】
[動サ変][文]くゎ・す[サ変]負担すべきものとして引き受けさせる。一方的に負わせる。「宿題を—・する」「義務を—・する」
か‐ぜい【課税】
[名](スル)租税を義務者に割り当てること。また、義務者に割り当てられる租税・税金。「輸入品に—する」
かぜい‐さいていげん【課税最低限】
所得税や住民税の納税義務が生じる所得額の下限。所得がこれを下回る者は、これらの税を納めない。
かぜい‐ひょうじゅん【課税標準】
課税物件を金額または数量で表したもので、税額決定の基準となる数値。納税義務者の申告、または税務行政庁の賦課決定によって確定される。
かぜい‐ほりゅう【課税保留】
納税義務者の特定が困難な場合に、地方公共団体が課税を一時的に保留すること。土地・家屋の所有者が死亡し、相続人が不明な場合は固定資産税や都市計画税、盗難等で自動車の所在が不明な場合は自動車税や軽自...
かたい‐きん【過怠金】
公共組合その他の団体が、構成員の義務違反に対して制裁の意味で科する金銭罰。
かっぷはんばい‐ほう【割賦販売法】
割賦販売における公正で健全な取引の維持と消費者の保護とを目的とした法律。昭和36年(1961)制定。割販法。 [補説]昭和47年(1972)の改正で、クーリングオフなどによる購入者の保護や、割賦...
かていようひんひんしつひょうじ‐ほう【家庭用品品質表示法】
家庭用品の適正な品質表示について定めた法律。繊維製品・合成樹脂加工品・電気機械器具・雑貨工業品で、特に品質を識別する必要性が高い品目に表示を義務付けている。昭和37年(1962)制定。