しょくぎょうあんてい‐ほう【職業安定法】
各人の能力に適した職業につく機会を与えることによって、産業に必要な労働力を充足し、職業の安定と経済の興隆を図ることを目的とする法律。昭和22年(1947)施行。職安法。
しょくぎょう‐いしき【職業意識】
自分の職業に対してもつ意識や自覚。また、その職業の人に特有の見方・考え方。「—が低い」
しょくぎょう‐がら【職業柄】
その職業のもつ性質上。また、ある仕事に携わっていることによる習性。「—、目が疲れやすい」
しょくぎょう‐きょういく【職業教育】
職業につくために必要な知識・技術を修得させる教育。通常は、高等学校の職業課程をさすが、広義では中学校の技術・家庭科、大学などの専門教育をもいう。
しょくぎょう‐くんれん【職業訓練】
職業上必要な知識や技能を身につけさせること。国などが行う公共職業訓練と、事業主が行う事業内職業訓練とがある。
しょくぎょう‐くんれんじょ【職業訓練所】
職業に従事するのに必要な技能を訓練する施設。公共職業訓練所・事業内職業訓練所がある。
しょくぎょうくんれんせいさいがい‐しょうがいほけん【職業訓練生災害傷害保険】
公共職業訓練所・職業能力開発総合大学校に在籍する訓練生または事業主などが行う認定職業訓練の訓練生を被保険者とし、訓練中および通学途上の事故により傷害を被った場合に負う損害を塡補する目的の保険。保...
しょくぎょう‐ぐんじん【職業軍人】
徴兵された軍人に対して、職業として軍務に服している人。
しょくぎょう‐さいばんかん【職業裁判官】
裁判官を職業としている人。司法試験に合格し、司法修習を経て任官した裁判官の俗称。キャリア裁判官。→裁判員
しょくぎょう‐しどう【職業指導】
職業の選択に必要な知識・技術の教授、各人の適性の検査、就職指導などを目的とした教育活動。